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お子さまの24時間を幅広く補償します!

①傷害補償(国内外補償)

転倒によるケガ

傷害1

落下によるケガ

傷害2

遊具破損によるケガ

傷害3

上記のような急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされたときに保険金をお支払いします。園児の園でのおケガはもちろん、おうちに帰ってからや休日のおケガも補償します。

②熱中症補償

熱中症(日射または熱射による身体の障害)による園児の死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償します。

熱中症

③細菌性食中毒等補償

細菌性食中毒等による園児の死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償します。

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食中毒

④天災危険補償(プレミアムプラン・スタンダードプラン)

(1)園児の天災(地震・噴火またはこれらによる津波)によるケガを補償します。

(2)園児の扶養者の方が天災(地震・噴火またはこれらによる津波)によるケガにより死亡または重度後遺障害が生じたときに、育英費用を補償します。

天災

⑤特定感染症補償(プレミアムプラン・スタンダードプラン)

特定感染症(O-157等を含みます)による後遺障害、入院、通院を補償します。詳しくはこちら

園児とご家族の損害賠償補償

⑥個人賠償責任補償(国内外補償)

お子さまやそのご家族が、日常生活における偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金額の範囲内で保険金をお支払いします。

「示談交渉サービス付帯」でさらに安心!
示談交渉は原則として東京海上日動が行います。(国内での事故に限ります。訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)

事故例1 保護者が自転車で走行中、誤って通行人にぶつかりケガをさせた。

お支払金額 8,080,000円

事故例2 園児が蹴ったボールで、他人の家のガラスを割った。

お支払金額 749,000円

扶養者の補償

⑦育英費用補償

扶養者の方が、急激かつ偶然な外来の事故によるケガで死亡されたとき、または重度後遺障害が生じ園児を扶養できなくなった場合に、育英費用保険金をお支払いします。

※ご加入時に園児(被保険者=保険の対象となる方)の扶養者を指定していただきます。

事故例 父親が通勤途中で車にはねられ、死亡してしまった。

お支払金額 10,000,000円

事例・お支払い金額は参考です。プランにより補償内容が異なります。詳しくはこちらをご確認ください。

細菌性食中毒について(細菌性食中毒等補償)

  • 細菌性食中毒とは、ボツリヌス菌、サルモネラ菌、病原性大腸菌、ブドウ球菌等による細菌性食中毒およびノロウイルス等によるウイルス性食中毒をいいます。

特定感染症について(特定感染症補償)

  • 特定感染症とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症をいいます。
  • (注)新規契約の場合、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症は、保険金をお支払いする対象とはなりません。
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって発病した特定感染症はお支払いの対象となりません。

「保険の対象となる方(被保険者)ご本人」としてご加入いただける方

  • 「保険の対象となる方(被保険者)ご本人※1」としてご加入できる方は、保険契約者である公益社団法人全国私立保育園連盟の賛助会員のお子様で、かつ、全私保連会員施設もしくは認可保育園、認定こども園、小規模保育事業所(A型・B型)に通園されるお子様となります。
  • 個人賠償責任について、保険の対象となる方は、ご本人※1(web手続きサイトもしくは加入依頼書等の被保険者氏名欄に入力もしくは記載された方)の他、以下の方となります。
    1. ①ご本人※1の配偶者※2
    2. ②ご本人※1もしくは親権者またはご本人※1の配偶者※2の同居のご親族※3
    3. ③ご本人※1もしくは親権者またはご本人※1の配偶者※2の別居の未婚※4のお子様
    4. ④①~③の方が責任無能力者である場合は、責任無能力者の親権者、その他の法定の監督義務者および代理監督義務者(責任無能力者の配偶者または親族に限ります。)も保険の対象となる方に含みます(責任無能力者に関する事故に限ります。)。
    保険の対象となる方の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます
    • 1 web手続きサイトもしくは加入依頼書等に「保険の対象となる方」(被保険者・本人)」として記載された方をいいます。
      また、個人賠償責任については、ご本人※1の親権者、その他の法定の監督義務者および代理監督義務者も保険の対象となる方に含みます(代理監督義務者については、ご本人※1に関する事故に限ります。)。
    • 2 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
    • a、婚姻意思(戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。)を有すること。
    • b、同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。
    • 3 6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません。)。
    • 4 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
  • 育英費用については、あらかじめ扶養者を指定し、扶養者のお名前をweb手続きサイトもしくは加入依頼書等の「被保険者の扶養者」欄に入力もしくは記入して下さい。
    原則として、扶養者として指定できるのは、保険の対象となる方の親権者であり(保険の対象となる方が成年に達した場合を除きます。)、かつ、保険の対象となる方の生活費および学業費用の全部または一部を継続的に負担して、保険の対象となる方の生計を主に支えている方とします。